

在日特権を許さない市民の会 公式サイト
在日特権を許さない市民の会(在特会)の紹介

在特会概要
在特会とは、在日特権を廃止するために活動する愛国市民団体です。私たちは在日特権の根幹である入管特例法を廃止する事を目的に、日々活動しております。その目的のために、私たちは集会・勉強会・公開討論会・デモ・街頭宣伝等の公益活動を行っております。
会長 八木康洋


幹事紹介
会長 八木 康洋(やぎ やすひろ)
副会長 神功 正毅(じんぐう まさたけ)
副会長 島 興二(しま こうじ)
会計 北原 寛朗(きたはら ひろあき)
会計監査 栗原 政信(くりはら まさのぶ)
会則
第1章 総則
(名称)
第1条
本会の名称を「在日特権を許さない市民の会」と称する。略称を「在特会」とする。
(事務所)
第2条
本会の事務所を会長宅に置く。
(目的)
第3条
本会は在日韓国人及び在日朝鮮人(以下、両者を「在日」という)の問題を広く一般に提起し、在日を特権的に扱う、いわゆる在日特権を廃止する事を目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事項の事業を行う。
一 在日問題を提起する各種勉強会、講演会及び集会等の開催
二 在日問題の現状調査、研究及び改善策の取り組み
三 各種メディア及びインターネットにおける在日問題提起への協力
四 上記各号のほか、前条の目的達成のために必要な活動
(会員)
第5条
本会は、第3条の目的に賛同し、第4条の事業への参画を希望し、本会ホームページから会員登録した者を会員とする。
第2章 執行役員
(執行役員)
第6条
本会運営のために、次の各号に定める執行役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
一 会長
二 副会長
三 会計
四 会計監査
2 前項で規定した各執行役員の職務は次のとおりとする。
一 会長は、本会の最高責任者として運営に関する最終決定権を有する役職
二 副会長は、会長を補佐し、会長が職務執行能力を失った時に代行する役職
三 会計は、本会の会計を掌握する役職
四 会計監査は、本会の会計を監査する役職
3 第1項で規定した各執行役員の定員数は次のとおりとする。
一 会長 1名
二 副会長 8名
三 会計 2名
四 会計監査 1名
(執行役会議)
第7条
本会の運営は、定期に行われる定期執行役会議のほか、執行役員の提起により開催される臨時執行役会議又は緊急執行役会議によって決定される。
2 前項の執行役会議が行われたら、すみやかに全執行役員の承認を受けて、執行役会議の議事録を本会会員に対して公開しなければならない。
(執行役員の選出)
第8条
本会の会長は、執行役員会議により決定する。
2 会長以外の執行役員は、会長が任命する。
第3章 会員総会
(会員総会)
第9条
会員総会は会長が招集する。
2 第5条に定める会員のうち、総数の半数を超える要請があった時には、要請が届けられた日から2月以内に会員総会を開催しなければならない。
3 会員総会は次の各号に定める議案を審議し、出席者の半数を超える賛同があった場合には、議決内容を次の執行役会議に反映させなければならない。
一 執行役員の退任又は交代
二 本会の運営方針及びその計画
三 会計又は会計監査の内容
四 本会則の改廃
第4章 会計
(運営)
第10条
本会の運営は、寄付金をもってあてる。
2 第4条に定める事業により収入があった場合、これを事業収入として運営資金にあてることができる。
(会計年度)
第11条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 細則
(除名)
第12条
本会の会員として品性を欠く言動を行った者に対し、除名の処分を行うものとする。
2 会長は職権において除名の処分を行うことができる。
3 本会会員の総数の半数を超える要請があった場合、執行役会議の議決を経て除名の処分を行うことができる。
(付則)
第13条
この会則を実施するために必要な細則は、執行役会議で決定する。この会則は平成30年12月8日より施行する。